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1 不倫慰謝料にはある程度の相場が存在します
不倫慰謝料は、専門的には不法行為によって発生した精神的損害に対する損害賠償金です。
精神的な損害に対する賠償金には、物を壊された場合などとは違い、明確な算定基準がありません。
もっとも、実務においては、裁判例の積み重ね等による不倫慰謝料の相場が存在します。
不倫慰謝料は、一般的には50~300万円程度とされています。
不倫慰謝料の金額は、不貞行為の態様等さまざまな要素によって変動しますので、相場を確認したい場合には不倫慰謝料の請求を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。
以下、不倫慰謝料の金額に影響を与える要素について説明します。
2 不貞行為の期間
不貞行為をしていた期間が長い場合には不倫慰謝料の金額が高くなる傾向があり、短い場合には不倫慰謝料の金額が低くなる傾向があります。
不貞行為の期間が長いほど、平穏な夫婦生活を送る権利を侵害した度合いが大きくなると考えられているためです。
3 夫婦の関係
不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者の平穏な夫婦生活を送る権利が侵害されたことに対して発生するものです。
仮に不貞行為があった時点で夫婦関係が完全に破綻していたのであれば、平穏な夫婦生活が存在していないことから、不倫慰謝料が発生しないことになります。
4 (不倫相手の場合)既婚者であることを知り得たか否か
不倫慰謝料の支払いを求める権利は、不法行為に基づく損害賠償請求権です。
法律上、不法行為は不倫をした側に故意または過失がある場合に成立します。
不倫をした配偶者においては、当然故意が存在しますが、不倫相手には必ずしも故意または過失が存在するとは限りません。
不倫をした配偶者が独身であることを装い、かつ既婚者であることがわからないようにしていた場合には、不倫相手においては不貞行為をしていることを認識し得ないということもあるためです。
このような場合、不倫相手には不倫慰謝料を請求することができない可能性があります。
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不倫の慰謝料の問題はまずは弁護士にご相談ください
このような場合に、不倫の慰謝料を請求されたこと自体に焦ってしまい、対応を誤ると、本来であれば応じる必要がなかった要求まで応じなくてはいけなくなってしまうおそれがあります。
不倫の慰謝料の金額はケースバイケースのため、相場の金額にも大きな開きがあり、請求された金額が妥当なのかを判断することは容易ではありませんので、適切に対処するためにもまずは弁護士にご相談ください。
不倫の慰謝料を請求されて、相手と話し合いたいと思っても、相手方が感情的になってしまい、冷静に話し合うことができない場合もあるかと思います。
このような場合に、なるべく早期に解決したいからという理由から、提示されている金額を支払ってしまうケースもあるかもしれません。
こういったケースにおいても、弁護士にご依頼いただくと、弁護士が代理人として代わりに交渉することができ、ご自身で対応せずに済みますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫の慰謝料を請求したいとお考えの方も、慰謝料の金額を決めて交渉を行っていくことは負担が大きいかと思います。
弁護士に相談することで、不貞慰謝料についてスムーズかつ着実に対応を進めることができますので、柏でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。