不倫慰謝料請求において求償権を行使する条件
1 求償権が行使される場面について
不倫慰謝料の加害者は、基本的には不倫をした配偶者とその相手となります。
不倫をされた側の配偶者は、不倫をした配偶者とその相手のいずれ対しても、不倫慰謝料全額の支払いを請求することができます。
一方、不倫慰謝料は、法的にはやや複雑な性質を持っており、不倫をした配偶者とその相手との間では、不倫慰謝料の負担割合が存在します。
どちらかがこの負担割合を超えて慰謝料を支払った場合、その超えた部分をもう一人の加害者に請求することができます。
この請求ができる権利を求償権といいます。
以下、不倫慰謝料と求償権の関係、および求償権行使の例について説明します。
2 不倫慰謝料と求償権の関係
不倫慰謝料は、1で説明したとおり、加害者である不倫をした配偶者とその相手の両方が支払う義務を負います。
専門的には、不倫をした配偶者とその相手は、不真正連帯債務者として連帯して慰謝料を支払う義務を負うことになります。
これにより、不倫をされた配偶者は、不真正連帯債務者である不倫配偶者と不倫相手の双方に、慰謝料の全額を請求できることを意味します。
補足をしますと、不貞行為によって発生した慰謝料自体の金額は決まっており、不倫配偶者と不倫相手から支払われた金額が慰謝料の金額に達したら、請求権がなくなるということになります(二重受け取りはできないという意味です)。
つまり、慰謝料全額を、不倫相手にだけ請求するということも可能です。
もっとも、加害者間においては、責任の割合が存在します。
特段の事情がない場合、実務上は不倫配偶者と不倫相手との責任の割合は50対50とされることが多いです。
仮に不倫相手が慰謝料の全額を支払ったら、求償権を行使し、そのうち50%にあたる金額を、不倫配偶者に請求することができるようになります。
3 求償権行使の例
不倫慰謝料が200万円で、不倫配偶者と不倫相手との負担割合が50対50のケースで考えてみます。
もし不倫相手が200万円全額を支払った場合には、不倫相手から不倫配偶者に対して求償権を行使し、100万円を請求することができます。