不倫の慰謝料請求ができる期間
1 不倫慰謝料の請求権には時効があります
不倫慰謝料はいつまでも請求できるわけではなく、一定期間が経過すると請求できなくなってしまいます。
請求する権利には、法律によって時効が定められているためです。
具体的には、民法第724条によって、次のとおり時効までの期間が定められています。
【参考条文】(民法)
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
まず、民法第724条第1号についてです。
不貞行為をした配偶者と、その相手とでは、それぞれ消滅時効のカウントが始まるタイミングが異なることがあります。
配偶者に対する不倫慰謝料の請求においては、通常は不貞行為の存在を知った時と加害者(配偶者)を知った時は同じになります。
そのため、不貞行為の存在を知った時から3年間で消滅時効が完成します。
次に不倫の相手へ慰謝料請求の場合には、不貞行為の存在を知った時よりも、加害者(不倫相手)を知った時が後になるということがあります。
不倫の相手が誰であるかを特定するまでに、時間を要することがあるためです。
この場合、不倫慰謝料を請求する権利は、不倫相手が誰であるかが判明した時から3年間で消滅します。
次に、民法第724条第2号についてです。
不貞行為があった時から20年が経過してしまうと、その後に不貞行為の存在や、不倫相手が誰であるかを知ったとしても、不倫慰謝料の請求はできなくなります。
2 不倫慰謝料の消滅時効の更新について
不倫慰謝料を請求する権利には時効がありますが、一定の要件を満たすことで、完成の猶予または更新がなされます。
なお、2020年4月に民法が改正される前は、猶予は「停止」、更新は「中断」という用語が用いられていました。
まず、時効の完成猶予のための方法として、次の4つが挙げられます。
①催告
②裁判上の請求
③民事調停
④家事調停
①催告は、配達証明付内容証明郵便などによって不倫慰謝料を請求することです。
催告をした時から6か月が経過するまでは、時効の完成が猶予されます。
一般的には、その間に訴訟や調停を行い、消滅時効の更新をすることになります。
②裁判上の請求や、③民事調停、④家事調停を提起した場合、手続きが終了するまでは時効の完成は猶予されます。
そして、これらによって不倫慰謝料請求権が確定した場合、消滅時効が完成するまでの期間は、確定の時から10年に更新されます。
②~④以外に消滅時効を更新する方法として、加害者が不倫慰謝料の支払義務を認めること(債務の承認)があります。
実務においては、加害者が不倫慰謝料の支払い義務を承認した場合には、債務承認書などを作成します。